大音量で音楽を聴いていたら捕まるの?意外と知らない交通違反5選!

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携帯電話を使用しながら運転をする「ながらスマホ」が厳罰化され、運転中の携帯電話が交通違反であることは周知されています。

他にも、「シートベルト未装着」や「一旦停止無視」なんかも交通違反であることはドライバーであれば誰もが知っていることですよね。

しかしながら、意外と知られていない、もしくは、忘れている交通違反って結構あるのではないでしょうか?

今回は、意外と知らない交通違反5選をご紹介します。

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目次

車内で大音量で音楽を聴く

運転中に大音量で音楽やオーディオを使用する行為は、道路交通法第70条第1項「安全運転義務違反」に該当するおそれがあります。

ドライバーは、「道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定められています。

大音量で音楽を聴いていると、救急車やパトカーのサイレンが聞こえず進路妨害してしまう可能性があります。

また、他の車両から危険を知らせるクラクションなども聞こえなくなってしまうため、緊急回避が遅れてしまう危険性もあります。

スマートフォンなどを使用し、イヤホンで音楽を聴くことも同様に交通違反となります。

違反した場合は、違反点数こそないものの、5万円以下の罰金です。

車だけではなく、バイクや自転車にも適用され、反則金は、普通車:6,000円、中大型車:7,000円、二輪車:5,000円となります。

道路上の泥水を跳ね飛ばす

道路上に溜まった水たまりを走行して泥水を跳ね飛ばす行為は、「泥はね運転違反」として警察に検挙されてしまいます。

「泥はね運転違反」とは、自動車やバイクでの走行中に泥水や雨水などをかけることによって、歩行者へ迷惑をかける行為を罰する道交法違反です。

道路交通法第71条1号によると、「自動車やバイクは歩行者に泥土・汚水などをかけないように努める義務がある」と定めており、これが「泥はね運転違反」として取り締まりの対象になっています。

雨天時に歩行者のそばを走行する際には、泥水が跳ね上がらない速度まで落としましょう。

「泥はね運転違反」の点数はありませんが、反則金は大型車7000円、普通車6000円、二輪車6000円、原付5000円となっています。

信号のない横断歩道では歩行者優先

信号のない横断歩道に歩行者が立っている場合に車が一旦停止し安全に横断させない行為は「横断歩行者妨害」という交通違反になります。

道路交通法38条1項の「横断歩道は歩行者優先」によると、ドライバーは横断歩道の手前では基本的にいつでも停止できる速度で進行する義務があるとなっています。

そして、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合には、停止してその通行を妨げないようにする義務があるとの記載もあります。

「自分が止まらなくてもいいかなぁ」とか、「後ろに車がいないから通過してから渡るだろう」といって停車しなければ、検挙されますよ。

とはいえ、この「横断歩行者妨害」が適用されるのは信号のない横断歩道です。

信号のある横断歩道で歩行者がいるからと停車していたら、それはそれで交通の妨げになるのでやめましょう。

「横断歩行者妨害」には、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金という重い罰則が科せられます。

違反点数は2点で、反則金は大型車12000円、普通車9000円、二輪車7000円、原付6000円となっています。

ペットを膝の上に乗せて運転する

可愛いペットを膝の上に乗せて運転したり、ペットが窓から顔を出している状態で運転すると交通違反の対象になります。

道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)によると、ドライバーは視界や運転操作の妨げになるようなものを乗車、又は積載して運転してはならないと定められています。

つまり、ペットを膝の上に乗せていると運転操作の妨げになる可能性があり、ペットが窓から顔を出す行為はミラーや周囲の状況を見えなくしているとみなされるわけです。

違反した場合の違反点数は1点、反則金は大型車7000円、普通車6000円となっています。

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サンダルやハイヒールでの運転

サンダルやハイヒールを履いて運転をする行為は「安全運転義務違反」に該当し、罰則の対象になる可能性があります。

道路交通法第70条には、ドライバーは当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作しなければならないとあります。

道路交通法に「サンダル」や「ハイヒール」といった具体的な指定はありません。

しかし、サンダルや下駄といった脱げやすい履物では「確実な操作」に支障をきたす可能性があると判断されるようです。

実際に、東京都と大阪府では、木製サンダル、下駄、スリッパ等の脱げやすい履物での運転を禁止する条例が制定されています。

埼玉県の条例には「ハイヒール」という記載もあります。

道路交通法では、違反となる明確な履物の種類こそ記載されていませんが、安全に車を運転するにあたってドライバーは確実に操作できる履物を履く必要があります。

違反した場合、5万円以下の罰金となり、違反点数こそありませんが、反則金は大型車7000円、普通車6000円となっています。

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この記事を書いた人

クルマ好きが高じて自動車業界に就職。国産ディーラーと高級輸入車ディーラーの営業マンとして15年以上従事し、合計1000台以上の新車・中古車の販売に携わりました。クルマが大好きな自動車営業マンが大好きな自動車に関するのお役立ち情報や最新モデルの情報を独自の観点から発信しています。

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