どうも、Mです。
相次ぐあおり運転による被害についに日本政府が動き出そうとしています。
2019年8月27日に開かれた交通安全対策を協議する自民党の委員会において、新たに「あおり運転罪」を検討すべきだという声があがっています。
今の日本の道路交通法において「あおり運転」という定義が曖昧なため、基本的には「車間距離保持違反」「進路変更禁止違反」などといった個別の違反による取り締まりと軽微な罰則のみとなっています。
[getpost id=”5123″]
もちろん著しく危険を伴う運転をするドライバーには「危険性帯有者」の概念において一発免許取り消しや免許停止の処分を下す事が出来ますが、まれなケースとなっています。
まだまだこれから会合を重ねて検討される事となる「あおり運転罪」は、どれほどの罰則になるのでしょうか。
[getpost id=”4868″]
「あおり運転罪」
新設が望まれる「あおり運転罪」とは、1万円前後の反則金と点数などといった軽微な罰則ではなく、たとえば「3年以上の罰則」などと言った重い罰則を与えるべきというものです。
あくまで検討の段階ですが、これから協議を重ねてもっと具体的なものになっていくと思われます。
ここで論点となるのは「あおり運転の定義」でしょう。
「あおり運転」は「故意に特定の車両に異常接近したり、進路妨害や威嚇などの嫌がらせをしたりする危険で迷惑な運転行為」と認識されています。
しかし、この「あおり運転」となる行為を具体的に線引きするのは非常に難しいところだと思います。
常磐道で起こった宮﨑容疑者が行った異常な危険運転行為は間違いなく「あおり運転」と断定できますが、中には「微妙なあおり運転」も存在します。
車間距離を詰めてくるがすぐに離れたり、追い抜くときに窓を開けて一言言っていく人がいたりします。
これらの行為を「あおり運転」と思う人もいれば、そう思わない人もいるのです。
ぜひ政府は有識者会議を開いていただいて、早急に「あおり運転の定義」を作ってもらいたいと思います。
そして、あおり運転や迷惑運転に対して十分な抑止力となるような重い罰則を与えることが出来る「あおり運転罪」の新設に向けて法整備をしてもらいたいものです。
まとめ
これから検討が進められていくとみられる、あおり運転の厳罰強化についてご紹介しました。
正直、厳罰強化するのが遅いくらいです。
もちろん厳罰強化をしようという流れではあったと思いますし、現に警察庁はあおり運転に対して取り締まりの強化をしています。
しかし、それでも減らない「あおり運転」を抑制するには「重い罰則」の存在しかないのかもしれません。
今のところ「あおり運転」はいくつもの交通違反の組み合わせでしか罰則を与えることが出来ないのが現状です。
罰が軽すぎるのであれば重くするという苦肉の策を取るほかないでしょう。
道を走っているドライバーのほとんどが善良で良識あるドライバーです。
ぜひ「あおり運転罪」を制定してもらい、あおり運転の根絶に繋げてもらいと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
[getpost id=”5030″][getpost id=”4995″]